野口整体 白山治療院
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整体操法 ~ 治療から指導へ ~ その2

 
野口晴哉氏が治療を捨てる宣言をした時期というのは、療術を取り巻く状況が非常に厳しい時代だった。
 
戦後、GHQによりいわゆる西洋医学以外の、鍼灸、按摩、柔道整復などの民間療法は全て禁止された。当時療術といわれるカテゴリーに属した整体操法も同様である。
昭和22年には 「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」 が成立し、あん摩・マッサージ・指圧、鍼、灸、柔道整復の営業が認められるが、裏を返せばそれ以外の療術(整体などの手技療術の他、光線療法、電気療法等を含む)は認めないということだった。
 
療術師に対する救済措置として、昭和23年2月以前に届け出ていた者は、昭和30年12月31日までの期間を区切って営業を許された。
その後も、療術師法の制定を目指す動きなどもあったが、あん摩・指圧業界などの反対(※)により成立は為し得なかった。
 
(※ こうした医業類似行為の資格制度というのは、もちろんそれを生業とするに必要な医学的知識を学んでいるということが求められるということはあるが、もう一つ資格を持った者にしかその業をさせないという業務独占の意味もあるのだ)
 
また、昭和31年~33年にかけて、昭和23年以前に3ヶ月以上の業務実績があり届け出をしていた者を対象に、あん摩の講習会をおこない、あん摩師の資格を取る機会が設けられたりする。
療術は、あん摩や指圧に合流せよ、というのがお上の方針だったようだ。野口氏の著作の中にも、療術界にも “ 指圧に合流する動き…” があったことなどがちらりと書かれている。
実際に、整体操法制定に関わった永松卯造氏(痢症活点で有名)などは、厚生省医務局編纂の指圧教本の指圧基本型制定委員(昭和32年に制定された)に名を連ねている。
 
気の感応を中心に据えて感受性に働きかける技術である整体操法が、「物理療法」 に分類されて甘んじている、あん摩や指圧とは、とても一緒に活動することはできない。
指圧の一形態にするようなことではなく、整体操法を氏の望む形で、即ち 整体操法を整体操法として 生き延びさせる為の方法を野口氏も当然模索したであろう。
 
そして、その後昭和35年には、昭和23年2月以前に届け出のあった者に限り、療術業務の期限撤廃が決定はするのだが・・・。
 
ともあれ、多くのクライアントや弟子を抱え、整体操法を率いる野口氏にとっては、治療術としての整体を現行のままで維持していくことは難しいことであったと思われる。まして、整体を広く日本中に根付かせて、長く発展させていこうと考えるならば、なおさら新しい戦略が必要になってくる。
そこで野口氏のとった苦肉の策が、「治療行為」 ではなく 「指導」、「治療法」 ではなく 「体育」 としての整体とすることであったのではなかろうか。
 
体育としての整体を全面に押し出していく必要性から、野口氏が治療を捨てて設立した整体協会は、医療・保健などを所管する厚生省(当時)ではなく、教育・文化・学術などを担当する文部省(当時)認可の社団法人 体育団体となっている。
 
もちろん、治療をおこなう側と受ける側という立ち位置である限り、受け手の依存心を完全になくすことはできない。自分の体の力を発揮して健康生活を送っていこうとするかぎり、整体は治療ではなく体力発揚の為の体育であるべきだというのが、野口氏が三十年に及ぶ治療家生活の末にたどり着いた帰結であったのは紛れもない真実であろう。
しかし、同時に上述したような時代の流れも、野口氏に治療家であり続けることを断念させた、つまり治療を捨てざるを得なかった、もう一つの要因だったのではなかろうか。